抹消登録について
車の使用を一時的に中止する場合や、解体する場合にも、手続きが必要になります。
◎一時抹消登録:車検が切れた・乗るのをやめたが、車は残しておきたいときなど。
◎永久抹消登録:古くなったり、事故などで修理不可能のため廃車にしたときなど。
普通車
一時抹消登録
- 申請書
- 手数料納付書
- 印鑑証明書(所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 委任状(所有者の実印を押印)
- 理由書(車検証・ナンバープレートが盗難・紛失で返納できない場合に必要)
- 申請書
1.所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
2.解体に係る移動報告番号、解体報告記録日を記載 - 手数料納付書
- 印鑑証明書(所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 委任状(所有者の実印を押印)
- 理由書(車検証・ナンバープレートが盗難紛失により返納できない場合に必要)
盗難の場合は盗難の届出をした警察署名、受理番号、届出年月日を記入する。
※自動車検査証(車検証)に記載されている所有者の氏名・住所などに変更がある場合は変更内容が確認できる書類が必要になります。
(例)住民票(マイナンバーの記載がないもの)、戸籍謄本、商業登記簿謄本、登記事項証明書など
※自動車重量税還付申請:自動車検査証(車検証)の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は還付を受けることができる場合があります。 - 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
自動車検査証返納届出書軽第4号様式 - 軽自動車税申告書
- 申請依頼書
盗難の場合は盗難の届出をした警察署名、受理番号、届出年月日を記入してください。
※現在登録されている所有者の氏名・住所が変更している場合は別途変更登録申請が必要になります。
永久抹消登録
軽自動車(自動車検査証返納届(一時使用中止))
普通車対応陸運局
北九州陸運局(北九州自動車検査登録事務所)
〒800-0211
福岡県北九州市小倉南区新曽根4番1号
管轄区域
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市
筑豊陸運局(筑豊自動車検査登録事務所)
〒820-0115
福岡飯塚市仁保23番39号
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市
軽自動車対応陸運局
軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205
福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号
管轄区域
北九州市・中間市・行橋市・築上郡・豊前市・遠賀郡・京都郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
〒820-0115
福岡県飯塚市仁保23番地の68
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・宮若市・田川市・田川郡