名義変更について
自動車の売買や譲渡、譲受した時に必要な手続きになります。
新しく所有者になる方の住所を管轄する陸運局に行って手続きをする必要があります。
手続きをしておかないと、税金など金銭にかかわるトラブルが起こる可能性があります。
上記のようなトラブルを避けるために名義変更手続きは、できるだけ早く手続きをすることをおすすめいたします。
また、道路運送車両法第13条により15日以内に名義変更をする事が義務付けられています。
必要書類について
普通車(移転登録)
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車検査証(車検証)
※車検証の有効期間があるもの - 旧所有者の印鑑証明書
※発行から3ヶ月以内のもの - 旧所有者の委任状(実印を押印)
※旧所有者の氏名・住所などに変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。(住民票の場合は、マイナンバーの記載がないもの) - 譲渡証明書
※新・旧所有者を記入して旧所有者のみ実印を押印 新所有者・新使用者が同一の場合(上記に加えて必要な書類) - 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(実印を押印)
- 新所有者の車庫証明(自動車保管場所証明書)
※発行から概ね1ヶ月以内のもの ※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要 新所有者・新使用者が異なる場合(上記に加えて必要な書類) - 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(実印を押印)
- 新使用者の委任状(認印可)
- 新使用者の住所を証する書面
※個人…住民票または印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※法人…商業登記簿謄本(抄本)、登記事項証明書、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※住民票の場合は、マイナンバーの記載のないもの - 新使用者の車庫証明(自動車保管場所証明書) ※発行から概ね1ヶ月以内のもの ※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要
軽自動車
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
※個人…住民票または印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※法人…商業登記簿謄本(抄本)、登記事項証明書、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※住民票の場合は、マイナンバーの記載のないもの - 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
- ナンバープレート
- 管轄が変わる場合は、変更が必要になります。
- 自動車検査証記入申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式
- 軽自動車税申告書
- 申請依頼書
※新・旧所有者の方両委任状が必要です。
普通車対応陸運局
北九州陸運局(北九州自動車検査登録事務所)
〒800-0211 福岡県北九州市小倉南区新曽根4番1号
管轄区域
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市
筑豊陸運局(筑豊自動車検査登録事務所)
〒820-0115 福岡飯塚市仁保23番39号
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市
軽自動車対応陸運局
軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号
管轄区域
北九州市・中間市・行橋市・築上郡・豊前市・遠賀郡・京都郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
〒820-0115 福岡県飯塚市仁保23番地の68
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・宮若市・田川市・田川郡