新規登録について

登録を受けていない車は公道を走ることはできません。車を使用するためには所有者になる方の地域を管轄している陸運局で登録を受ける必要があります。
◎新車新規登録:今までに一度も登録されたことがない車を登録するときの手続きです。新車新規の場合、車検証の有効期間が3年間となります。
◎中古新規登録:一時抹消登録をされた車を登録するときの手続きです。中古新規の場合、車検証の有効期間が2年間となります。

普通車

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 完成検査終了証(発行から9ヶ月以内のもの、新車の場合)
  • 保安基準適合書(発行後15日以内のもの)
  • 登録識別情報等通知書(中古車の場合)
    ※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書(輸入車の場合)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車検査票
    ※持ち込みによる検査を受ける場合に必要
  • 譲渡証明書
    ※旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要
  • 自動車重量税納付書
  • 希望ナンバーにする場合は希望番号予約済証
    新所有者・新使用者が同一の場合(上記に加えて必要な書類)
  • 印鑑証明書
    ※発行から3ヶ月以内のもの
  • 委任状(実印を押印)
  • 車庫証明(自動車保管場所証明書)
    ※発行から概ね1ヶ月以内のもの
    ※使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
    新所有者・新使用者が異なる場合(上記に加えて必要な書類)
  • 所有者の印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状(実印を押印)
  • 使用者の委任状(認印可)
  • 使用者の住所を証する書面
    ※個人…住民票または印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※法人…商業登記簿謄本(抄本)、登記事項証明書、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※住民票の場合は、マイナンバーの記載のないもの
  • 使用者の車庫証明(自動車保管場所証明書)
    ※発行から概ね1ヶ月以内のもの
    ※使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

軽自動車

  • 申請書
  • 申請審査書(手数料納入補助シート)
  • 完成検査終了証(新車の場合)
  • 保安基準適合証(有効期間が15日以内のもの)
  • 自動車検査証返納証明書(中古車の場合)
  • 使用者の住所を証する書面(住民票など発行から3ヶ月以内のもの)
    ※個人…住民票または印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※法人…商業登記簿謄本(抄本)、登記事項証明書、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※住民票の場合は、マイナンバーの記載のないもの
  • 使用者であることを証する書面
    ※譲渡情報を軽自動車検査協会に送信済みの場合は不要
  • 軽自動車検査票(保安基準適合書がある場合は不要)
  • 重量税納付書
  • 軽自動車税申告書
  • 自動車取得税申告書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 希望ナンバーにする場合は希望番号予約済証
  • 申請依頼書

普通車対応陸運局

北九州陸運局(北九州自動車検査登録事務所)
〒800-0211
福岡県北九州市小倉南区新曽根4番1号
管轄区域
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市

筑豊陸運局(筑豊自動車検査登録事務所)
〒820-0115
福岡飯塚市仁保23番39号
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市

軽自動車対応陸運局

軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205
福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号
管轄区域
北九州市・中間市・行橋市・築上郡・豊前市・遠賀郡・京都郡

軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
〒820-0115
福岡県飯塚市仁保23番地の68
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・宮若市・田川市・田川郡