風俗営業の種類は一般的にキャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を言います。(性的サービスの営業は性風俗関連特殊営業になります)

風俗営業は1号~8号まで種類がありましたが、法改正により平成28年6月23日付より1号~5号となり、風俗営業とは別に特定遊行飲食店営業が出来ました。
バー、ガールズバーは風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店営業とされています。
ただガールズバーは接待行為があれば風俗営業になるため注意が必要になります。

また風俗営業を申請するにあたり3つの注意点があります。

①地域によって営業ができない場合がある。
営業可能な地域
※福岡県のみ

北九州市 小倉北区のうち、魚町1丁目から4丁目まで、鍛治町1丁目及び2丁目、京町1丁目から4丁目まで
米町1丁目及び2丁目、紺屋町、堺町1丁目及び2丁目、船頭町、船場町並びに古船場町
八幡西区のうち、熊手1丁目、2丁目及び3丁目(1番から3番までに限る。)黒崎1丁目から4丁目、
並びに藤田3丁目
福岡市 博多区のうち、中洲1丁目から5丁目まで 中央区のうち、大名1丁目及び2丁目、天神1丁目から3丁目まで、西中洲並びに舞鶴1丁目及び2丁目 
大牟田市  旭町3丁目、栄町1丁目及び2丁目、新栄町、住吉町、大正町1丁目及び2丁目、築町、中島町 橋口町、浜町、古町、本町1丁目及び2丁目、港町並びに有明町1丁目(1番地に限る。) 
久留米市  小頭町(1番地、2番地、8番地、9番地及び11番地に限る。)通町(2番地、3番地及び6番地に限る。) 日吉町(1番地から15番地までに限る。)本町(2番地に限る。)及び六ツ門町(1番地から14番地まで及び17番地から22番地までに限る。) 
飯塚市 飯塚(1番地から13番地までに限る。)本町(1番地から12番地までに限る。)及び吉原町(7番から12番までに限る。) 

 

②特定の施設(保護対象施設)の近くでは営業できない。
都市計画法で定める用途地域を指定して許可を制限している場合があります。
特定遊行飲食店営業深夜酒類提供飲食店営業はあらかじめ定められた用途地域で なければ営業できません。

原則、営業所の設置不可 営業所の設置可能
第1種低層住居専用地域 商業地域
第2種低層住居専用地域 近隣商業地域
第1種中高層住居専用地域 準工業地域
第2種中高層住居専用地域 工業地域
第1種住居地域 工業専用地域
第2種住居地域 その他用途が指定されていない地域
準住居地域  

保護対象施設の近くでは営業に制限がかかる場合があります。

施 設  営業禁止の距離
 商業地域  商業地域以外
学校
(小・中・高)
70メートル 100メートル
保育園
児童福祉施設
病院
図書館
50メートル 70メートル
診療所 30メートル 50メートル

上記の制限は、福岡県内でお店を運営する場合に適用されますので、他の都道府県では要件が異なりますので、ご注意ください。

③一定の制限(人的要件又は欠格要件)を受けている人には許可がでない。
風俗店の営業許可は許可制限を受けたものには許可がおりません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ又は無許可風俗営業、
    刑法等一定の法律に違反して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてその執行を終わり又は執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者、法人で許可が取り消される聴聞の期日及び公示された日から5年経過しない者
  • 未成年者。相続した未成年者の法定代理人が一定の事項に該当するとき