文字どおり遊び興じさせることですが、特定遊興飲食店営業の規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。

遊興をさせる行為に該当する(しない)例

該当する(営業者の積極的な行為がある) 該当しない(営業者の積極的な行為がない)
○ショーパブ
不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
○カラオケボックス
不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
○ピアノバー、ジャズバー
不特定の客に歌手がその場で歌う歌で、バンドの生演奏等を聴かせる行為
○カラオケスナック
不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
○ディスコ
客にダンスをさせる場所を設けるとともに音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
○メイドカフェ
客にショーを見せたり、ゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
○その他
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に、合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為。
○プールバー
ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
○スポーツバー
スポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合も含む。)