建設業の許可を取得したいとお考えの方へ

  • 建設業の許可について
  • 建設業の許可を受ける要件

建設業の許可について

建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
工事代金によって工事をする場合に建設業許可が必要ということは建設業に携わっている方であればおそらく聞いたことがあるかなと思います。建設業法上の許可業種は主に29種類もあり、その他にも建設業の許可には知事許可と大臣許可に分かれており、許可の区分も一般建設業と特定建設業に区分されています。

建設業の許可を受ける要件

建設業の許可を受ける要件には以下のものがあります。

建設業許可を受けるための要件
  • ☑経営業務の管理責任者がいること
  • ☑専任技術者が営業所ごとにいること
  • ☑請負契約に関して誠実性があること
  • ☑請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • ☑欠格要件に該当してないこと

※上記の5つの要件を詳しく知りたい方は、お気軽にご連絡ください。

建設業の許可の種類

建設業法上の許可業種は以下の29種類があります。
①土木工事業②建築工事業③大工工事業④官工事業⑤とび・土木工事業⑥石工事業⑦屋根工事業
⑧電気工事業⑨管工事業⑩タイル・れんが・ブロック工事業⑪鋼構造物工事業⑫鉄筋工事業
⑬舗装工事業⑭しゅんせつ工事業⑮板金工事業⑯ガラス工事業⑰塗装工事業⑱防水工事業
⑲内装仕上工事業⑳機械器具設置工事業㉑絶縁工事業㉒電気通信工事業㉓造園工事業
㉔さく井工事業㉕建具工事業㉖水道施設工事業㉗消防施設工事業㉘清掃施設工事業㉙解体工事業

産業廃棄物の許可を取得したいとお考えの方へ

  • 産業廃棄物の許可について
  • 産業廃棄物の許可の種類

産業廃棄物の許可について

他人の産業廃棄物を収集運搬するには産業廃棄物収集運搬業許可、他人の産業廃棄物を処分する際には産業廃棄物処分業許可、運搬の途中で一度車両から降して分別するには、産廃収集運搬業許可で積替え保管を含む条件を付加した許可、また産業廃棄物に破砕、焼却、脱水等の処理をするには産業廃棄物中間処理業許可を取得しなければなりません。 さらに破砕機等の処理能力が定められた量を超える場合には産業廃棄物処理施設許可、建築基準法第 51 条ただし書き許可が必要になります。

産業廃棄物の許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
他人の産業廃棄物を収集運搬する際に必要となる許可となります。普通産廃と特管産廃に分かれています。積替え保管の許可も、この収集運搬運搬業の一形態となっております。

産業廃棄物処分業許可
他人の産業廃棄物を処分する際に必要となる許可となります。収集運搬と同様に普通産廃と特管産廃に分かれます。事業の区分といたしましては、中間処分と最終処分とになっております。

積替保管施設の許可
産業廃棄物物流の中継地点となる施設です。収集運搬業許可の一形態となっておりますが、産業廃棄物の積替保管を行うため中間処理施設と同じ様な手続きが必要となってきます。