ご自身のタクシー会社の譲渡譲受をお考えの方へ

ご自身のタクシー会社を譲渡、又は誰かのタクシー会社を譲受する際には、法人タクシーと個人タクシーでは手続きに違いがあります。
法人タクシーに関しましては、譲渡する会社の車両を譲受する会社が譲受し車両を増車することで総量規制に対抗することが出来ます。
また一般的に事業承継(M&A)の方法には、合併・営業譲渡・会社分割等がありますが、法人タクシーの許可は、譲渡したい会社と譲受したい会社の譲渡譲受契約によって、譲渡したい会社の車両を譲受したい会社に譲渡することにより増車することが出来ます。

手続きの流れ

譲渡したい会社及び譲受したい会社とのヒアリング
既存の車両や従業員さんはどうするのか?また譲受する会社の資金調達に関しましても、アドバイスさせて頂きます。
譲渡譲受契約書及び申請書の作成
申請書作成の際に資金調達能力を示すのに残高証明書や、車両に関する任意保険の加入証書、自賠責保険の加入や車検証等が必要となってきます。
運輸局の書類審査(申請書を提出してから大体3ヶ月)
運輸局に申請書を提出してから、審査に大体3ヶ月前後かかります。
その際に残高証明書を再度取得して頂いたりと、ご協力をお願いすることもあります。
審査終了
許可証の交付

交通事故を取り扱っている行政書士事務所なので、譲渡譲受後もサポート

タクシーの業務にまとわりつくのが、従業員さんの交通事故なのではないでしょうか。
交通事故の処理などで頭を抱えられているタクシー事業者さんも少なくはないと言えます。
当事務所は、交通事故の際の自賠責保険に対する請求なども行っていますので、譲渡譲受後に交通事故などで困った際には、ご相談にのって手続きが必要な場合はサポートさせて頂きますので、譲渡譲受後も安心です。

 

値段表

台数 報酬額 手続き内容
10台 500,000円

1、事前の相談、譲渡する会社及び譲受する会社とのヒアリング

2、保険会社とのやり取りや車会社とのやり取り

3、必要書類の収集(ご依頼頂きました企業様にしか取得出来ない書類は取得して頂きます)

4、許可証交付後の名義変更

20台 600,000円
30台 650,000円
40台 700,000円
50台 750,000円