在留資格・永住許可・帰化申請や外国人の就労・雇用でこのような悩みはありませんか
- ☑外国人でも日本の会社で働きたい
- ☑人手不足で外国人を雇用したい
- ☑国際結婚をしたい
- ☑日本で会社を立ち上げてビジネスがしたい
- ☑日本にずっと住んでいたい
- ☑日本の国籍を取得したい

外国人の方へ
在留資格について
在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格のことです。
在留資格は「出入国管理および難民認定法」(略して入管法と呼ばれます)という法律で規定されています。
在留資格がないと不法滞在となり、日本では就業などの活動をすることはできません。
在留資格は、その資格の種類ごとに日本で行うことができる活動が定められています。
例えば、雇用されている料理人が在留資格「技能」を取得した場合には、日本では料理人としての仕事のみをすることができ、会社の経営者としての活動や翻訳家としての活動を日本国内ですることが原則としてできません。 なぜなら、会社の経営者としての活動をするためには在留資格「経営管理」、翻訳家として活動するためには在留資格「技術・人文知識・国際業務」という別のカテゴリーの在留資格が必要だからです。
同時に2つの在留資格をもつことはできず、必ずどれか1つを選択しなければならないので、外国人の方にとってはかなり不便を強いられる場面もあります。
資格外活動許可など入国管理局に申請をして許可されると、保有している在留資格では本来することができない 資格外の活動をすることができるようになります。
また長期的に日本に滞在することをお考えの場合は、在留資格の1つである永住者をお勧めいたします。しかし、在留資格「経営管理」や在留資格「高度専門職」の人に認められることが在留資格永住者の方には認められないことがある(外国人家政婦の招へい)など、どの在留資格を選択するのかということについて高度な判断が必要な場合もあります。
在留資格の種類
在留資格は日本で行う活動によって色々な種類があります。
日本で行おうとしている活動がどの在留資格に該当するか確認しましょう。
日本で行おうとしている活動が在留資格に該当するものであれば、入国管理局の許可を取得した上で日本に滞在することが出来ます。
日本に滞在できる期間は、日本で行おうとしている活動や、申請者の経歴によって入国管理局が決定します。
次の在留資格一覧表で、日本で行おうとしている活動が、どれに該当するかチェックしましょう!
入国の審査の流れ
外国人が日本に入国するに当たっては、国際社会における日本の役割や、日本の地理的・歴史的な背景などを考慮し、内外社会の現況や動向を十分に見極めた上で、そのルールづくりがなされるよう、日本の機関や団体とが協議・意見交換を重ねられています。

近年、訪日外国人が急増しており入国審査場が混雑し、審査の待ち時間が長時間となることがあります。スムーズに出入国の手続きを行うために、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港には「自動化ゲート」なるものが設置してあります。
また、更なる出入国手続きの円滑化に向けて、平成28年10月から「バイオカード」が導入され、17空港で運用されていますまたこの際に、在留資格認定証明書があれば審査がスムーズに進みます。


この際、免除対象者を除き個人識別情報(指紋及び顔写真)を提供します。
個人識別情報の提供免除対象者とは特別永住者や16歳に満たない者や国の行政機関の長が招へいする者等などのことです。


日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件を満たしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることになります。


新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港広島空港及び福岡空港においては、上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。その他の出入国港では、在留カードを後日交付する旨を記載します。



よくある質問
有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内(特別永住者については2年以内)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はなく、この制度を「みなし再入国許可」といいます。「みなし再入国許可」により出国した方は、その有効期間を海外で延長することは出来ません。出国後1年以内(特別永住者については2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
(注)在留期限が出国後1年未満の間に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
国際結婚について
国際結婚をして、ご夫婦が日本で暮らす場合、入国管理局にて外国人の方の在留資格である日本人の配偶者等を申請する必要があります。
配偶者ビザを申請するためには
- 役所や大使館等から必要書類の取り寄せ
- 交際経緯や安定収入に関する説明書の作成
- 上記の根拠書類・証拠の収集
上記のような資料をしっかり揃えた後、申請しなければなりませんので、時間や労力の面でお困りの方も多くいらっしゃることと思いますので、是非お気軽にご相談ください。
永住申請&帰化申請
■永住申請とは
永住は外国人の方が日本に滞在するに当たって、最も安定した資格と言えます。転職や離婚などによって身分に変更が生じても、入国管理局に出頭して在留資格を変更する必要はありません。又在留期限が無いので、在留期間更新手続の必要が無くなります。 これは外国人として日本に滞在し続ける為の制度であり、日本国籍を取得する「帰化」の制度とは異なるものです。
■永住者のメリット
①日本における活動に制限が無いので、どのような仕事にも就くことができます。(法令によって制限がある場合を除く)
②社会的信用度が増し、金融機関からの融資も受けやすくなります。
③配偶者や子供は他の在留資格の場合より簡易な基準で永住許可を取得することができます。
永住許可の申請に関しましては、様々な条件がありますので、お考えの方は是非ご相談ください。
◆帰化申請とは
帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。
◆帰化と永住の違い
帰 化 申 請 | 永 住 申 請 |
日本国籍が取得できる | 外国人の身分のまま |
市役所に届けることにより、戸籍を取得可能 | 戸籍は持てない |
選挙権・被選挙権が与えられ、日本の国政に参加することができる | 一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない |
日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる | 外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない |
強制退去制度の適用は受けない | 退去強制制度の適用を受ける |
再入国は申請しないでも自由にできる | 再入国は申請しないとできない |
帰化申請は、法務局への相談から書類の受理そして審査面談を行い許可となる長い時間と手間がかかります。帰化申請のためには膨大な必要書類を収集しなければなりませんので、お困りの際はご相談下さい。
外国人の起業
外国人や外資系企業が日本で会社や支店を設立する場合には、日本人が日本で会社を設立する場合とは少々手続きが異なってまいります。近年日本にたくさんの外国人や外資系企業が進出しているにもかかわらず、適切なサポートができていないのが実情です。
当事務所は不動産業・建設業・社会保険労務士・税理士等、様々な業種と提携していますので、不動産の提供からリフォーム等、起業で重要となってくる労務管理や税金に関しての専門家をご紹介させて頂きます。
料金表
在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円 |
在留資格認定証明書交付申請(経営管理) | 250,000円 |
在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
在留期間更新許可申請 | 90,000円 |
資格外活動許可申請 | 50,000円 |
帰化許可 | 250,000円 |
永住許可 | 200,000円 |
短期滞在ビザ | 70,000円 |
外国人労働者や技能実習生にキャリアコンサルティング!

日本の企業様へ
日本の企業の方で、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成をお考えになっている企業の方もいらっしゃると思います。日本の進んだ技能・技術・知識を外国人に修得させる「外国人技能実習制度」というものがあります。「外国人技能実習制度」とは開発途上国が経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズに応えるために、諸外国の青壮年労働者を一定期間決められた産業で受入れて、産業上の技能等を習得してもらう制度のことをいいます。
「外国人技能実習制度」には管理団体や事業協同組合など、様々な仕組みや制度がありますので外国人の技能実習生を育成したいとお考えの企業の方は、是非お気軽にご相談ください。