自動車やバイクは法律により、保管場所を決めなければならないと義務づけられています。
警察署に対し、保管場所を申請し、証明してもらうことで自動車登録が可能になります。
申請窓口は、保管場所がある地域を管轄する警察署です。
この車庫証明の申請には、申請と受領があり少なくとも2回警察署に出向かなければなりません。
車庫証明が必要な場合
- 新たに自動車を取得したとき
- 車庫を他の場所に変えたとき
- 引越しをして保管場所が変わったとき
車庫証明の取得条件
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 道路から支障なく出入りができること
- 自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えないこと
- 道路以外の保管場所であること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
申請書が受理されると、後日、係の人が実地調査に来ます。警察署によって差がありますが、問題がなければ、申請から1週間程度で証明書が発行されます。
車庫証明に必要な書類
- 申請書 4枚綴り(※4枚ともに押印)
- 配置図及び所在図
- 自認書(※車庫の土地が自己所有の場合)
- 使用承諾証明書(※他人所有の場合)
- 2,750円分の証紙代(※普通自動車で北九州市内の場合)
※軽自動車の場合550円
申請書、その他の書類様式については警察署でもらえます。所在図については地図のコピーで良いとされています。